信用新規売注文が失効されましたが、何故ですか?
Q
信用新規売注文が失効されましたが、何故ですか?
A
信用新規売注文が失効した理由の一つとして、信用取引の新規売り注文は、「金融商品取引法施行令」及び「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、「空売り規制」が設けられており、51単元(※)以上の信用取引新規売り注文が下記「空売りの価格規制」に抵触した場合には、取引時間内でも当該金融商品取引所で受付けられずエラーとなり、注文は失効となりますので発注の際には株価に十分ご注意ください。
※ 単元=最低売買単位
「空売りの価格規制」
(1)株価の上昇局面(直近値がその直前の異なる価格を上回っている場合)において、直近値未満での売付け
(2)株価の下落局面(直近値がその直前の異なる価格を下回っている場合)において、直近値以下での売付け
(3)当日始値決定前において、基準値段※以下での売付け
(※ 基準値段は通常、その日の終値が翌日の基準値段となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合は、その気配値段が翌日の基準値段となります。)
※個人投資家等が行う1回当り50単元以内の信用新規売注文については、本規制の適用対象外です。
※「空売り規制」を回避する目的のために50単元以内の信用新規売注文を分割して連続して発注することは認められず、こうした発注については価格規制を回避するための不公正取引とみなされ ることがありますのでご注意ください。
■ご注意事項
・大引け後の取引所立会い時間外の注文受付につきましては、翌営業日の朝8時以降に当該金融商品取引所にご注文が取り次がれた時点で「空売りの価格規制」についての確認がおこなわれます。
・「期間指定注文」につきましては、毎営業日の朝8 時以降に当該金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で「空売りの価格規制」についての確認がおこなわれます。
・原則、前場終了後のご注文受付につきましては、12時5分以降に当該金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で「空売りの価格規制」についての確認がおこなわれます。
・「逆指値注文」につきましては、お客様が注文を送信した時点ではなく、お客様が指定した価格に到達した時点で当該金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で「空売りの価格規制」についての確認がおこなわれます。
※「空売り規制」の詳細につきましては、下記の「空売り規制について」をご確認ください。
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