上場会社に勤務していますが、役職がなくても内部者登録が必要ですか?
Q
上場会社に勤務していますが、役職がなくても内部者登録が必要ですか?
A
上場会社の役職員は会社関係者ですので、内部者登録が必要になります。
また、内部者取引の規制の対象者は以下のとおりです。
(1)上場会社等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役(以下「役員」という。)
(2)上場会社等の親会社又は主な子会社の役員
(3)(1)及び(2)の役員でなくなった後1年以内の者
(4)上場会社等の役員の配偶者及び同居者
(5)上場会社等の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
(6)上場会社等の使用人その他の従業員のうち金融商品取引法第166条に規定する上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する者((5)を除く。)
(7)上場会社等の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
(8)上場会社等の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者((1)~(7)を除く。)
(9)上場会社等の親会社又は主な子会社
(10)上場会社等の親会社又は主な子会社の使用人その他の従業員
(11)上場会社等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期報告書に記載されている大株主をいう。)
(12)上場会社等の使用人その他の従業員
(13)その他(3%以上保有の株主、一般職員の配偶者、担当公認会計士・顧問弁護士等)
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