特定口座「源泉徴収あり」を選択していますが、確定申告を行うことはできますか?
Q
特定口座「源泉徴収あり」を選択していますが、確定申告を行うことはできますか?
A
<お知らせ>
2019年税制改正により、確定申告書に「取引口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付は不要となりました。
特定口座の「源泉徴収あり」を選択された場合、原則、確定申告は不要です。
なお、他の証券会社との損益通算をされる場合や、譲渡損失の繰越制度を利用される場合等は確定申告が可能です。
解決しましたか?