よくあるご質問(Q&A)

【投資信託】特定口座での譲渡損益は、どのように計算するのですか?

Q

【投資信託】特定口座での譲渡損益は、どのように計算するのですか?

A
平成21年1月から株式投資信託の解約益・償還益は、譲渡所得として取扱われています。
そのため、株式投信信託の解約(償還を含む)・買取の損益に関係なく、上場株式等、および債券・公社債投信等の譲渡所得と損益通算が可能です。
株式投資信託の解約益・償還益は譲渡益課税の対象となり、原則として確定申告が必要となります。 特定口座をご利用の場合は、特定口座内で計算され、源泉徴収ありの口座の場合は、原則確定申告は不要です。
なお、解約益や償還益は、配当所得としての源泉分離課税額の徴収が行われないため、損益に関係なく解約、および買取請求のお受取金額は同額になります。
※平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。
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