よくあるご質問(Q&A)

株式公開買付(TOB)に応じて株式を譲渡した場合の課税関係について教えてください

Q

株式公開買付(TOB)に応じて株式を譲渡した場合の課税関係について教えてください

A
株式公開買付(TOB)に応じて株式を譲渡した場合でも、上場株式等の譲渡益税の対象となります。
特定口座内で譲渡された場合には、特定口座内で譲渡損益が計算されます。 一般口座の場合であれば、ご自身で上場株式等の譲渡益税として確定申告を行っていただきます。
なお、自己株式等の取得(市場における取得等は除く)の場合は、みなし配当に該当する場合があります。 詳細は、公開買付代理人の移管先の証券会社にお問い合わせをお願いします。
解決しましたか?