「株式数比例配分方式」以外で受取られた配当金の支払明細は、当社では発行できません。
各銘柄の株主名簿管理人(信託銀行など)が発行する「配当金支払通知書」を兼ねた「配当金計算書」をご利用ください。
紛失された場合などには、各銘柄の株主名簿管理人(信託銀行など)にお問い合せください。
※「支払通知書」は別途、税金を徴収するための通知書ではありません。上場株式の配当金は、支払いがあった際に20%の税金(源泉税)がすでに徴収されております。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
※配当金の復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。