よくあるご質問(Q&A)

電子交付された報告書等の閲覧期間は何年間ですか?また、報告書を削除することは可能ですか?

Q

電子交付された報告書等の閲覧期間は何年間ですか?また、報告書を削除することは可能ですか?

A

電子交付された報告書は、原則として5年間、当社WEBサイトの電子交付画面にて閲覧が可能です。

お客さまのパソコン上に保存された場合は、お客さまが削除されない限り閲覧が可能となります。

また、閲覧可能期間内は、報告書の削除はできません。

※お客さまのパソコン内に蓄積されるものではございませんので、電子交付の件数が増えたとしても、お客様のお使いのパソコンに影響はございません。

報告書の再発行をご希望の場合、以下の方法にて承っております。

【個人のお客さま】

以下の書面はWEBサイトからの手続きでご請求いただけます。

・残高証明書

・取引残高報告書(写)

・取引報告書(写)

・特定口座年間取引報告書(写)

・上場株式配当等の支払通知書(写)

上記以外の書面の発行をご希望の場合は、お電話もしくは「個人情報に関する開示等請求書」にてご請求ください。

書類発行にかかる手数料については、受付時、書類到着後の処理時にお支払いいただきます。

【法人のお客さま】

お電話にてご請求を承っております。カスタマーセンターまでご連絡ください。

報告書の再発行受付方法
WEBサイトからのご請求「個人情報に関する開示等請求書」を印刷する
解決しましたか?