よくあるご質問(Q&A)

債券に関する税金を教えてください。

Q

債券に関する税金を教えてください。

A
上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能です。
利子・源泉徴収20.315%(申告不要) 
・申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※1
譲渡益償還差益・申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%)※1
※1個人のお客さまの場合、利金、償還損益、譲渡損益は 20%(所得税15%、住民税5%)の税率の申告分離課税の対象です。 2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税を申告・納付が必要になります。
・源泉徴収において適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5 %)になります。 ・法人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%)になります。 ・上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能です。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。

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<割引債の取り扱いについて>

■特定預り〔源泉徴収あり〕で保有の割引債が償還したときの税金

特定口座で計算された償還差益に対して源泉徴収(所得税15.315%・住民税5%)されます。

(償還差損の場合源泉徴収されません)

なお、特定預り〔源泉徴収なし〕で保有の割引債が償還した場合は、償還差益が発生しても源泉徴収されません。(原則、確定申告が必要です)

■一般預りで保有の割引債が償還したときの税金

一般預りで管理される割引債が償還を迎える場合、償還金にみなし割引率を乗じて計算された「みなし償還差益(※)」に対して、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。

割引債とは、割引の方法により発行された利息のない公社債(ストリップス債・ゼロクーポン債等)や、利息のある公社債のうち、額面金額の90%以下で発行された債券(ディスカウント債)などを指します。

 ※「みなし償還差益」

 ・発行の日から償還の日までの期間が1年以内・・・割引債の償還金の額に0.2%を乗じて計算した金額

 ・発行の日から償還の日までの期間が1年超のもの並びに分離利子公社債・・・割引債の償還金の額に25%を乗じて計算した金額

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