マル優・特別マル優を利用して購入したいのですが、どうすればいいですか?
Q
マル優・特別マル優を利用して購入したいのですが、どうすればいいですか?
A
マル優・特別マル優を利用した商品のご購入は、注文専用デスクにて承ります。
事前に当社にて非課税貯蓄申告書の受入れ手続きが必要となります。
マル優・特別マル優の利用をご希望のお客さまは、当社カスタマーセンターにて書類の発送を承りますので、お問い合わせをお願いいたします。
なお、ご利用できる商品に関しては下表をご参照ください。
| 種類 | 非課税限度額 | 内容 |
|---|---|---|
| マル優 | 350万円 | 預貯金、貸付信託、公共債、公社債投資信託、 個人向け国債、利付国債、公募地方債など |
| 特別マル優 | 350万円 | 個人向け国債、利付国債、公募地方債 |
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