特定口座における上場株式等の譲渡損益の確定申告は、どのようにすればよいですか?
Q
特定口座における上場株式等の譲渡損益の確定申告は、どのようにすればよいですか?
A
特定口座における上場株式等の譲渡損益の確定申告は、お客様のお取引状況や口座区分によって、確定申告方法が異なります。
特定口座「源泉徴収あり」を選択されている場合 | ・ 原則、確定申告は不要です。 ・「特定口座年間取引報告書」は、1月中旬頃より順次、お客さまのご登録住所(税法上1月1日現の登録住所)へ郵送、または電子交付いたします。 ※ 納税すべき金額より多く源泉徴収されていた場合、お取引がある都度、 損金の計算をし、お客さまの口座に還付いたします。 ※ 特定口座の他に、一般口座での譲渡益がある場合は、一般口座の譲渡益については確定申告をする必要があります。(譲渡益が発生していない場合は、原則、確定申告は不要です。) ※ 一般口座や他の証券会社の特定口座と損益通算する場合、または損失の繰越控除等を利用する場合は、確定申告を行ってください。 ※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。 ※ 復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税15.315%、住民税 5%)となります。 |
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特定口座「源泉徴収なし」を選択されている場合 | ・ 原則、確定申告が必要になります。 「特定口座年間取引報告書」を利用することによって簡単に確定申告ができます。 ・「特定口座年間取引報告書」は、1月中旬頃より順次、お客さまのご登録住所(税法上1月1日現の登録住所)へ郵送、または電子交付いたします。 ※ 「特定口座年間取引報告書」には、年間の総売却金額、総取得価額、所得又は損失の額、信用の別など、確定申告に必要な内容が記入されます。 この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記載します。 ※ 複数の証券会社で特定口座を開設している場合には、それぞれの証券会社から「特定口座年間取引報告書」が交付されます。 この場合、それぞれの「特定口座年間取引報告書」、および、これらの年間取引報告書の金額を合計した「合計表(お客さまご自身で作成)」を添付して、確定申告を行っていただくことになります。 ※ 特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の譲渡分については、最終的に損益通算し確定申告が必要です。 ※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、併せて納付する必要があります。 |
平成24年度の税制改正で租税特別措置法が改正され、その年中にお取引がない場合は、「特定口座年間取引報告書」の交付を要しないこととなりました。このため、前年(受渡日ベース)に特定口座内での譲渡、または配当金・分配金・利金の受入れがない場合、「特定口座年間取引報告書」、および「支払通知書」は送付されませんのでご注意ください。
※ 平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。
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