よくあるご質問(Q&A)

投資信託の「解約」と「買取請求」の違いは何ですか?

Q

投資信託の「解約」と「買取請求」の違いは何ですか?

A

投資信託売却時の「解約」と「買取請求」の違いは下記のとおりです。

法人のお客さまに関しては、投資信託の売却方法として「解約」か「買取請求」をご選択いただけます。

※個人のお客さまは税制上の違いがないため、当社では「解約」のみとなります。

■解約

証券会社(販売会社)を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。

■買取請求

証券会社(販売会社)に受益証券の買取りを請求する方法です。お客さまと証券会社(販売会社)の売買取引であり、お客様による証券会社(販売会社)への売却と言えます。買取った証券会社(販売会社)は、通常、委託会社へ解約請求を行います。

<法人口座における税制上の取り扱いについて>

■解約の場合

配当所得となり利益※の15.315%が国税として源泉徴収されます。

※個別元本を上回っている金額

なお、源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告により、法人税額より控除することができます。

■買取請求の場合

譲渡所得にあたり源泉徴収されません。

解決しましたか?