投資信託の「解約」と「買取請求」の違いは何ですか?
Q
投資信託の「解約」と「買取請求」の違いは何ですか?
A
投資信託売却時の「解約」と「買取請求」の違いは下記のとおりです。
法人のお客さまに関しては、投資信託の売却方法として「解約」か「買取請求」をご選択いただけます。
※個人のお客さまは税制上の違いがないため、当社では「解約」のみとなります。
■解約
証券会社(販売会社)を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。
■買取請求
証券会社(販売会社)に受益証券の買取りを請求する方法です。お客さまと証券会社(販売会社)の売買取引であり、お客様による証券会社(販売会社)への売却と言えます。買取った証券会社(販売会社)は、通常、委託会社へ解約請求を行います。
<法人口座における税制上の取り扱いについて>
■解約の場合
配当所得となり利益※の15.315%が国税として源泉徴収されます。
※個別元本を上回っている金額
なお、源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告により、法人税額より控除することができます。
■買取請求の場合
譲渡所得にあたり源泉徴収されません。
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