(税率20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%) )
| 1/10 | 100,000円の譲渡益 (年間合計損益:100,000円) | → | 譲渡益税徴収額 20,315円 | 徴収税額合計 20,315円 | |
| 2/15 | 50,000円の譲渡益 (年間合計損益:150,000円) | → | 譲渡益税徴収額 10,157円 | 徴収税額合計 30,472円 | |
| 3/20 | 50,000円の譲渡損失 (年間合計損益:100,000円) | → | 譲渡益税還付金 10,157円 | 徴収税額合計 20,315円 |
| 4/25 | 100,000円の譲渡損失 (年間合計損益:0円) | → | 譲渡益税還付金 20,315円 | 徴収税額合計 0円 | ※この時点で徴収した金額を全て還付 |
| 5/30 | 50,000円の譲渡損失 (年間合計損益:-50,000円) | → | 譲渡益税還付金 0円 | 徴収税額合計 0円 | ※損失が発生しても還付する金額がありませんので、還付金額は0円。 |
こちらより「源泉徴収額の算出方法」をご参照ください。
※平成22年1月以降、特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」をご選択いただいている場合は、特定口座内で上場株式等の配当金等を受入れることにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等および債券・公社債投信等の譲渡損失との損益通算が可能です。
また、上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)においてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
※平成28年以降は、上場株式等と債券・公社債投信等との損益通算が可能となりました。また、確定申告を行なうことで、損失の3年間の繰越控除が可能となります。