「源泉徴収あり」口座において、外貨決済にて譲渡(または償還)した、外貨建商品(外国株式・外貨建MMF・外貨建債券等)の譲渡益税徴収額が日本円で支払いできない場合はどうなりますか?
Q
「源泉徴収あり」口座において、外貨決済にて譲渡(または償還)した、外貨建商品(外国株式・外貨建MMF・外貨建債券等)の譲渡益税徴収額が日本円で支払いできない場合はどうなりますか?
A
「源泉徴収あり」口座において、外貨決済にて譲渡(または償還)した、外貨建商品(外国株式・外貨建MMF・外貨建債券等)の譲渡益税徴収額が日本円で支払いできない場合、外貨の売却代金の内、拘束しておりました概算譲渡益税相当分の全部又は一部を、外貨⇒円貨への為替取引を行うことで不足額に充当いたします。
解決しましたか?