譲渡損失の繰越控除制度を利用するには、どうすればよいですか?
Q
譲渡損失の繰越控除制度を利用するには、どうすればよいですか?
A
上場株式や投資信託などを売却された際に生じた損失のうち、その年に控除しきれない損失については、確定申告により、翌年以降3年間にわたって、損失を繰り越すことができます(譲渡損失の繰越控除)。
なお、損失は無かったものとして、確定申告を不要とすることも可能です。
また、特定口座「源泉徴収あり」を選択された場合でも、確定申告により、損失の繰越控除が利用できます。
※ 上場株式などの配当金も、その年の譲渡損失、繰り越しされた損失との「損益通算」の対象となります。
※ 特定口座で管理されている国内株式が上場廃止となり、その後、証券保管振替機構における取り扱いが廃止される前に価値喪失による損失が生じた場合、「価値喪失株式に係る証明書」が交付されます。みなし譲渡損失となり、上場株式等に係る譲渡損失とみなされることとなるため、上場株式等の配当所得等との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。
※ 当社の取扱商品の「先物・オプション取引」「外国為替保証金取引(SBI FX α)」「CFD(くりっく株365)取引」「商品先物」等の譲渡損益は「先物取引に係る雑所得」となり、譲渡損は3年間繰り越して、各年分の先物取引に係る雑所得から控除することが可能です。
国内株式などの譲渡益とは損益通算はできません。
※ 確定申告を行った場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合があります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
※ 確定申告を行った場合、国民健康保険などの保険料に影響する場合があります。お客様の市区町村によって異なりますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
※ 確定申告の方法などは、所轄の税務署にお尋ねください。
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