よくあるご質問(Q&A)

マイナンバーを提示していないのに、証券会社がマイナンバーを知っているのはなぜでしょうか?

Q

マイナンバーを提示していないのに、証券会社がマイナンバーを知っているのはなぜでしょうか?

A
お客さまは、税法上、証券会社にマイナンバーを告知していただかなければならないことになっており、証券会社も、税務署に提出する支払調書にお客さまのマイナンバーを記載しなければならないことになっています。 しかし、マイナンバー制度開始前の2015/12/31以前に証券口座を開設されたお客さまで、未だマイナンバーの告知がお済みでない方もおられることから、証券会社が証券保管振替機構に請求することで、お客さまのマイナンバーの提供を受けることができる措置が法令(「国税通則法」 ※)で定められました。 そのため、当社に課せられた支払調書へのマイナンバー記載義務の履行のため、当社では2019年度税制改正により新設された法律上の措置に則って対応させていただきます。
当社では、マイナンバーの提出期限後の2022/1/1以降にマイナンバー未提出(未告知)によりお取引への影響が懸念される等、当社内での一定の基準に該当する一部のお客さまにおきましては、お客さまの事務手続きの負担を軽減するため上記法令により、マイナンバーの取得を実施しております。 これによりマイナンバーをまだご提供いただいていないお客さまも猶予期間内に、ご自身で手続きをすることなく、ご提供いただいたとみなされます。 ただし、当社が証券保管振替機構を通じたマイナンバーの取得措置を実施するのは当社に口座をお持ちのマイナンバー未提出のお客さまのうち一部に限られます。 未提出のお客さまにつきましては、2022/1/1以降、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける時までにマイナンバーのご提供が必要です。お早めにご提出をお願いいたします。 ※2021年12月末でマイナンバーのご提供の猶予期間が終了いたしました。
※「国税通則法」第74条の13の4第2項及び、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「番号法」第19条第11号)の規定により、証券保管振替機構は証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。
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