よくあるご質問(Q&A)

特定預りで保有している外国株式でコーポレートアクションが発生した場合、どのような取扱いになりますか?

Q

特定預りで保有している外国株式でコーポレートアクションが発生した場合、どのような取扱いになりますか?

A
コーポレートアクションの種類により、特定口座での管理が継続されるか、一般口座へ払い出されるかが決まります。
下表をご確認ください。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、特定口座上での取得単価の調整処理ができないため、同様に一般口座に払い出されます。
ただし、コーポレートアクションの結果、発生する取引単位未満株の売却代金は、特定預りのままとなり、特定口座内で損益通算されます。 また、特定口座での管理が継続となるコーポレートアクションについては取得単価が調整されますが、それ以外のコーポレートアクションは調整されません。そのため、親株の取得単価を「参考単価」として表示いたします。
コーポレートアクション特定口座対応
銘柄コード変更
株式分割(非整数倍含む)
株式併合(非整数倍含む)
無償割当(非整数倍含む)
株式配当
スピンオフ親株:可(※1)、子株:不可
ライツイシュー
キャピタルゲイン配分等の権利処理
企業買収不可(※2)
資本返還不可
上場廃止不可(※3)
※1 子株の税務上の取扱いにより、特定口座での預りが継続できない場合があります。(一般口座に払い出されます。) ※2 株式のみでの買収の場合は特定預りが継続されます。現金のみ、現金+株式での買収の場合は継続できません。(一般口座に払い出されます。) ※3 OTC市場への移行は特定預りが継続されます。ハノイUpCom市場(未上場公開株取引市場)への移行の場合は継続できません。(一般口座に払い出されます。)
解決しましたか?