特定預りで保有している外国株式でコーポレートアクションが発生した場合、どのような取扱いになりますか?
Q
特定預りで保有している外国株式でコーポレートアクションが発生した場合、どのような取扱いになりますか?
A
コーポレートアクションの種類により、特定口座での管理が継続されるか、一般口座へ払い出されるかが決まります。
下表をご確認ください。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、特定口座上での取得単価の調整処理ができないため、同様に一般口座に払い出されます。
ただし、コーポレートアクションの結果、発生する取引単位未満株の売却代金は、特定預りのままとなり、特定口座内で損益通算されます。また、特定口座での管理が継続となるコーポレートアクション(株式分割、株式併合、無償割当)については、取得単価が調整されますが(銘柄コード変更、株式配当、ライツイシューは元の取得単価を引き継ぐ)、それ以外のコーポレートアクションは対応いたしません。そのため、親株の取得単価を「参考単価」として表示いたします。
コーポレートアクション | 特定口座対応 |
---|---|
銘柄コード変更 | 可 |
株式分割(非整数倍含む) | 可 |
株式併合(非整数倍含む) | 可 |
無償割当(非整数倍含む) | 可 |
株式配当 | 可 |
スピンオフ | 不可 |
ライツイシュー | 可 |
キャピタルゲイン配分等の権利処理 | 可 |
企業買収 | 不可(※1) |
資本返還 | 不可 |
上場廃止 | 不可(※2) |
※1 株式のみでの買収の場合は特定預りが継続されます。現金のみ、現金+株式での買収の場合は継続できません。
※2 OTC市場への移行は特定預りが継続されます。ハノイUpCom市場(未上場公開株取引市場)への移行の場合は継続できません。
解決しましたか?