よくあるご質問(Q&A)

総株主通知請求が行われると配当金や取得できる権利がありますか?

Q

総株主通知請求が行われると配当金や取得できる権利がありますか?

A
総株主通知は、証券保管振替機構が発行会社に対して行う株主情報(住所、氏名、所有株式数)の通知を意味しています。
「本日の注意銘柄」の記載に、「総株主通知請求」や「四半期会計期日の到来等」と記載があっても、取得できる権利や配当等が発生しない場合があります。
そのため、株主配当権利の確定日という意味ではございません。
総株主通知は、 四半期ごとに株主を確認するなどの場合に行われ、発行会社は、振替機関から基準日時点の株主情報を総株主通知により受領することで株主名簿を更新し管理しています。
なお、総株主通知は以下の事由に該当した場合に行われます。
<総株主通知を行う事由> ・発行会社が基準日を定めたとき ・株式の併合が効力を生ずるとき ・振替株式についての記録を抹消したとき ・事業年度を1年とする会社で事業年度の開始から6ヶ月を経過したとき(中間配当基準日以外) ・振替機関が指定を解消される等により振替制度を利用することができなくなったとき ・振替株式が振替機関によって取り扱われなくなったとき ・その他政令で定めるとき ・発行会社が正当な理由がある場合において、振替機関に対し費用を支払って請求したとき
上記が総株主通知請求の発生理由となり、証券保管振替機構からの依頼にもとづく通知のための情報です。
信用取引の買建玉について、総株主通知に係る株主確定日を基準日とする権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで建てていた場合、権利処理等手数料(名義書換料)として毎回1売買単位あたり50円(税込55円)(ETF/ETNについては、1売買単位あたり5円(税込5.5円))必要となります。 ※権利処理等手数料(名義書換料)に上限金額はありません。
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