例えば、誕生日が4月1日の場合、2月1日から受付を開始しております。
2月1日から3月中旬の当社締め日までに不備無く、変更届が到着した場合、継続加入となります。
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3月中旬の当社締め日まで変更届の受入が間に合わない場合、変更届ではなく加入者申出書(新規)が必要となります。
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誕生日以降にご請求の上、ご返送ください。
4月1日から4月5日までに加入申出書が到着した場合、4月26日に1か月分(4月分)が引き落としとなります。
また、4月6日から4月末日までに加入申出書が到着した場合、6月26日に2か月分(4月分と5月分)の引落となります。