よくあるご質問(Q&A)

相続人に未成年者が含まれる場合の手続きや印鑑証明書の取扱いについて教えてください。

Q

相続人に未成年者が含まれる場合の手続きや印鑑証明書の取扱いについて教えてください。

A

相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者は単独で遺産分割協議や相続放棄などの手続きを行うことができません。

親権者自身も相続人の場合などで未成年(子)との利益相反が生じる場合には、家庭裁判所にて未成年者ごとに特別代理人を選任する必要があり、以降の手続きや必要書類への署名・押印、印鑑証明のご提出は特別代理人が行います。

※特別代理人選任手続きにつきましては、最寄りの家庭裁判所にお問合せください。

当社でのお手続き上、別途お手続き書類が必要です。

  • 親権者の方が共に法定相続人の場合 ⇒親権者以外の、家庭裁判所で選任された特別代理人による自筆記入と実印の捺印が必要です。特別代理人の「印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)」および家庭裁判所発行の「特別代理人選任審判書(原本)」をご提出ください。
  • 親権者の方が法定相続人でない場合 ⇒ 親権者の自筆記入と実印の捺印、「印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)」をご提出ください。

(ご参考)民法第826条 (利益相反行為)

  1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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