iDeCoの登録内容に変更があるかをご確認ください。
iDeCoの「登録状況」に変更がある場合(※) は、「移換手続き」と「登録内容の変更手続き」の両方が必要です。
制度上、この2つの手続きを同時に行うことはできません。必ず、【変更手続き → 変更内容が反映された翌月以降に移換手続き】という順番でお手続きください。
===================
(※)「登録状況に変更がある場合とは」
以下のようなケースが該当します。
・厚生年金から国民年金に変わった
→加入者種別変更届【第1号用】の届出が必要
・厚生年金から第3号被保険者に変わった→加入者種別変更届【第3号用】の届出が必要
・厚生年金に加入していたが、60歳で定年退職した
→加入者資格喪失届の届出が必要。※掛金を停止する
・「企業型確定拠出年金あり」の会社から「なし」の会社へ転職した
→加入者登録情報変更届の届出が必要
・「厚生年金基金・確定給付企業年金なし」の会社から「あり」の会社に転職した
→加入者登録情報変更届の届出が必要
===================
転職前後で企業年金の有無や内容に変更がない場合は、変更届は不要です。
例:転職前も転職後も、
- 企業型確定拠出年金が「ない」状態が継続
- 企業型確定拠出年金が「ある」状態が継続
国民年金基金連合会で、iDeCoの登録が企業年金の情報等と相違していることを検知した場合、掛金が停止となる場合があります。
移換期限は迫っていますか?
※企業型確定拠出年金の移換期限は、資格喪失日から6か月以内です。6か月を過ぎても移換は可能ですが、その場合は移換時の手数料が発生します。
移換期限が過ぎている場合は、移換を先にされるのか、変更を先にされるのかお客様のご判断で対応くだ さい。