【iDeCo】退職して企業型DCをiDeCoに移換手続きをしたいのですが、いつ手続きをしたら良いですか。
【iDeCo】退職して企業型DCをiDeCoに移換手続きをしたいのですが、いつ手続きをしたら良いですか。
転職(または退職)された後に、お手続きください。
そのうえで、現在の状況に応じて「移換手続き」と「iDeCoの登録内容の変更手続き」が必要となる場合があります。 以下を確認しながら、順番にお手続きを行ってください。
iDeCoの登録内容に変更があるかをご確認ください。
iDeCoの「登録状況」に変更がある場合(※) は、「移換手続き」と「登録内容の変更手続き」の両方が必要です。
制度上、この2つの手続きを同時に行うことはできません。必ず、【変更手続き → 変更内容が反映された翌月以降に移換手続き】という順番でお手続きください。
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(※)「登録状況に変更がある場合とは」
以下のようなケースが該当します。
・厚生年金から国民年金に変わった
→加入者種別変更届【第1号用】の届出が必要
・厚生年金から第3号被保険者に変わった→加入者種別変更届【第3号用】の届出が必要
・厚生年金に加入していたが、60歳で定年退職した
→加入者資格喪失届の届出が必要。※掛金を停止する
・「企業型確定拠出年金あり」の会社から「なし」の会社へ転職した
→加入者登録情報変更届の届出が必要
・「厚生年金基金・確定給付企業年金なし」の会社から「あり」の会社に転職した
→加入者登録情報変更届の届出が必要
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転職前後で企業年金の有無や内容に変更がない場合は、変更届は不要です。
例:転職前も転職後も、
- 企業型確定拠出年金が「ない」状態が継続
- 企業型確定拠出年金が「ある」状態が継続
国民年金基金連合会で、iDeCoの登録が企業年金の情報等と相違していることを検知した場合、掛金が停止となる場合があります。
移換期限は迫っていますか?
※企業型確定拠出年金の移換期限は、資格喪失日から6か月以内です。6か月を過ぎても移換は可能ですが、その場合は移換時の手数料が発生します。
移換期限が過ぎている場合は、移換を先にされるのか、変更を先にされるのかお客様のご判断で対応くだ さい。
登録内容の変更手続きは、お客様の状況が変わった日以降に行ってください。事前(状況が変わる前)の申請はできません。
変更届の請求はこちら
変更届提出と移換手続きの具体的な順番
- 変更届の提出が直近の締め日に間に合う場合
- 変更届が当社の直近の締め日に受理される → その翌月1日以降に、企業型DCの移換手続きを行ってください。 → WEB手続きの場合は、翌月10営業日以降に移換手続きを行ってください。
- 変更届の提出が直近の締め日に間に合わない場合
- 次の締め日で変更届が受理される → その翌月1日以降に、企業型DCの移換手続きを行ってください。 → WEB手続きの場合は、翌月10営業日以降に移換手続きを行ってください。
【書面】当社の変更届の締め日はこちら

企業型確定拠出年金の移換手続き方法
- 企業型確定拠出年金の移換手続きは、 変更手続き(当社締め日)の翌月以降にお申込みください。
- 申込方法
- WEB申込
- 書面申込 いずれの方法でもお手続きいただけます。
移換手続き画面での注意点
移換手続きの申込画面では、必ず以下の操作を行ってください。
- 「SBI証券iDeCoで掛金を拠出する」のチェックを外す → 「移換のみ」をお手続きください。 (掛金拠出を継続・再開される場合は、別途必要な条件や手続きについてご確認ください)
移換のお手続きについて、ご案内いたします。
※移換手続き中の画面内では、必ず「SBI証券iDeCoで掛金を拠出する」のチェック☑を外して、移換のみお手続きください。
次に、移換が完了しますと移換完了通知書が 届きます。必ず、移換完了通知書が届いた後に、変更の手続きをしてください。
※移換手続き完了するまで、変更手続きができませんので、ご注意ください。
WEB申込の場合、退職(または転職)してからお手続き(申請)を進めてくださいますようお願いいたします。
書面申込の場合、事前に書類を請求することは可能ですが、退職(または転職)日以降に当社に到着するようご返送ください。
WEB申込の場合、退職(または転職)してからお手続き(申請)を進めてくださいますようお願いいたします。
書面申込の場合、事前に書類を請求することは可能ですが、退職日以降に当社に到着するようご返送ください。