外国株式の配当金・分配金に対する税金の取扱いはどうなりますか?(現地での源泉徴収税率等)
Q
外国株式の配当金・分配金に対する税金の取扱いはどうなりますか?(現地での源泉徴収税率等)
A
外国株式の配当金・分配金に対する税金は、下記よりご確認ください。
お客さまが受取る配当金に対し、現地での租税条約により定められた源泉徴収税率(国により非課税もある詳細は現地での源泉徴収税率等参照)および日本での源泉徴収税を差し引いた金額が、お客さまの口座に外貨で入金されます。
配当金は、現地での源泉徴収税を差し引いた後、国内の源泉徴収税率を差し引いた金額がお客さまの手取り金額となります。
配当金収入金額は、平成23年度税制改正により、現地での源泉徴収税や外国手数料を差し引く前の金額(総額)になります。
■現地での源泉徴収税率等
| 外国株式 | 現地課税 | |
| 米国 | 現地課税は、租税条約により定められた源泉徴収税率(米国企業の場合10%) | |
| 中国 | 現地では非課税(H株・レッドチップ銘柄を除く) ※H株(中国国有企業)・レッドチップ(中国本土企業の香港法人)銘柄の配当金に対しては、 現地で10%の税金が源泉徴収されます。 ※当社の中国株式取引においては、配当金徴収手数料として配当額の0.5%と消費税相当分を差し引かせていただきます。 | |
| 韓国 | 現地課税は、租税条約により定められた源泉徴収税率(原則15%) KDRやETF等の銘柄では、異なる現地源泉税率が適用される場合がございます。 海外で税金が差引かれた後の配当に対する国内での課税は、基本的に国内株式等と同様です。 | |
| ロシア | 現地課税は、租税条約により定められた源泉徴収税率(ロシア企業の場合15%) | |
| ベトナム | 現地では、非課税 | |
| インドネシア | 現地課税は、租税条約により定められた源泉徴収税率15% | |
| シンガポール | シンガポール株式の配当に対して現地では非課税 ※上場投信や外国企業の配当金では課税される場合があります ※当社のシンガポール株式取引においては、配当金徴収手数料として 配当額の1%と消費税相当分を差し引かせていただきます。 | |
| マレーシア | 現地では、原則非課税 ※当社のマレーシア株式取引においては、配当金徴収手数料として 配当額の1%と消費税相当分を差し引かせていただきます。 | |
| タイ | タイ株式での課税はタイ国内法により10% ※当社のタイ株式取引においては、配当金徴収手数料として 配当額の1%と消費税相当分を差し引かせていただきます。 |
なお、現地の源泉徴収は外貨ベースで行なわれ、国内の源泉所得税は邦貨換算した金額を差し引きます。具体的な計算は以下のとおりです。
また、計算例は下記よりご確認ください。
■米国企業A社を100株保有し、1株当りの配当金が0.20米ドルの場合
0.20米ドル×100株=20.00米ドル
20.00米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=2米ドル
20.00米ドル-2.00米ドル=18.00米ドル(国内入金額)
■国内源泉税(20.315%※)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 120円
為替レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 120.20円
18.00米ドル×120円×15.315%=330円(所得税・復興特別所得税15.315%)
18米ドル×120円×5%=108円(住民税5%)
330円÷120.20円=2.74米ドル
108円÷120.20円=0.89米ドル
■手取り金額の計算
18.00米ドル-2.74米ドル-0.89米ドル=14.37米ドル
※ADR銘柄で外国手数料が徴収される場合は、手取り金額の計算からさらに差し引かれます。
※H株(中国国有企業)・レッドチップ(中国本土企業の香港法人)銘柄の配 当金に対しては、現地で10%の税金が源泉徴収されます。
※当社の中国株式取引においては、配当金徴収手数料として配当額の0.5%と消費税相当分を差し引かせていただきます。
平成26年以降(復興特別所得税を含めて計算)
■A社を10,000株保有し、1株当りの配当金が0.10香港ドルの場合
現地配当金総額 1,000.00香港ドル
外国税額 0香港ドル
■国内源泉税(20.315%※)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 13.50円
為替レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 13.60円
1,000.00香港ドル×13.50円×15.315%=2,067円(所得税・復興特別所得税15.315%)
1,000.00香港ドル×13.50円×5%=675円(住民税5%)
2,067円÷13.60円=151.98香港ドル
675円÷13.60円=49.63香港ドル
■配当金徴収手数料(0.5%)の計算
1,000.00香港ドル×0.5%=5.00香港ドル
■配当金徴収手数料に係る消費税の計算
5.00香港ドル×13.60円=68円
68円×8%=5円
5円÷13.60円=0.36香港ドル
■手取り金額の計算
1,000.00香港ドル-151.98香港ドル-49.63香港ドル-5.00香港ドル-0.36香港ドル=793.03香港ドル
※税金の計算において、計算途中でセント未満、円未満の端数が発生した際は、すべて切捨てとなります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じ て計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、現地支払開始日を基準日として平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
※NISA預りでご購入いただいた銘柄の配当金は、現地では課税されますが、国内徴収分は非課税になります。
お客さまが受取る分配金に対し、現地での租税条約により定められた源泉徴収税率および日本での源泉徴収税を差し引いた金額が、お客さまの口座に外貨で入金されます。国により現地での分配金に対する課税がない場合があります。
分配金は、現地での源泉徴収税率を差し引いた後、国内の源泉徴収税率を差し引いた金額がお客さまの手取り金額となります。
配当金収入金額は、平成23年度税制改正により、現地での源泉徴収税や外国手数料を差し引く前の金額(総額)になります。
なお、現地の源泉徴収は外貨ベースで行なわれ、国内の源泉所得税は邦貨換算した金額を差し引きます。具体的な計算は以下のとおりです。
※税金の計算において、計算途中でセント未満、円未満の端数が発生した際は、すべて切捨てとなります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、現地支払開始日を基準日として平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
※NISA預りでご購入いただいた銘柄の分配金は、現地では課税されますが、国内徴収分は非課税になります。
※配当金(分配金)に対する税金は、配当金受取後に、発行者が所在する国等の諸法令、または慣行等により後日徴収される場合がございます。その際は、お客さまのメッセージボックス(重要なお知らせ)へご連絡いたします。
当該費用はお客さまから、外貨にて徴収させていただきますので、あらかじめご了承ください。
実際の計算例はこちらをご参照ください。
平成26年以降(復興特別所得税を含めて計算)
■米国ETFのA銘柄を100口保有し、1口当りの収益分配金が0.80米ドルの場合
0.80米ドル×100口=80.00米ドル
80.00米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=8.00米ドル
80.00米ドル-8米ドル=72.00米ドル(国内入金額)
■国内源泉税(20.315%※)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 120円
為替レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 120.20円
72.00米ドル×120円×15.315%=1,323円(所得税・復興特別所得税15.315%)※
72.00米ドル×120円×5%=432円(住民税5%)
1,323円÷120.20円=11.00米ドル
432円÷120.20円=3.59米ドル
■手取り金額の計算
72.00米ドル-11.00米ドル-3.59米ドル=57.41米ドル
※ADR銘柄で外国手数料が徴収される場合は、手取り金額の計算からさらに差し引かれます。
※当社の中国株式取引においては、現地での分配金に対する課税はありませんが、株式の配当金に準じて分配金徴収手数料として分配金額の0.5%と消費税相当分を差し引かせていただきます。
平成26年以降(復興特別所得税を含めて計算)
■中国ETFのA銘柄を1,000口保有し、1口当りの分配金が0.50香港ドルの場合
現地配当金総額 500.00香港ドル
外国税額 0香港ドル
■国内源泉税(20.315%※)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 13.50円
為替レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 13.60円
500.00香港ドル×13.50円×15.315%=1,033円(所得税・復興特別所得税15.315%)
500.00香港ドル×13.50円×5%=337円(住民税5%)
1,033円÷13.60円=75.95香港ドル
337円÷13.60円=24.77香港ドル
■分配金徴収手数料(0.5%)の計算
500香港ドル×0.5%=2.5香港ドル
■分配金徴収手数料に係る消費税の計算
2.5香港ドル×13.60円=34円
34円×8%=2円
2円÷13.60円=0.14香港ドル
※分配金徴収手数料に係る消費税の計算は、為替レートを使用しています。
■手取り金額の計算
500.00香港ドル-75.95香港ドル-24.77香港ドル-2.5香港ドル-0.14香港ドル=396.64香港ドル
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