よくあるご質問(Q&A)

投資信託の解約(償還)時の課税計算は?

Q

投資信託の解約(償還)時の課税計算は?

A
【特定口座】 株式投資信託の償還益や解約益は、その全額を株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなし、取得費等を差引いた金額が、譲渡益課税の対象となります。 なお、特定口座をご利用の場合は、譲渡益課税額は特定口座内で計算されます。また、源泉徴収ありの口座をご利用の場合は、原則、確定申告が不要です。
【一般口座】 株式投資信託の償還益や解約益は、その全額を株式等譲渡所得等の収入金額とみなし、取得費等を差引いた金額が、譲渡益課税の対象となりますので、原則として確定申告が必要です。
※ 平成25年12月31日までは、10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用されます。
※ 平成20年までは、確定申告により、解約(償還)損と株式売買益の通算が可能となっておりましたが、平成21年より、解約(償還)損に加え、解約(償還)益も株式売買益との通算が可能となりました。
※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
※ 復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
※ 確定申告を行う場合、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、あわせて納付する必要があります。
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