「年間取引報告書」の記載項目について教えてください。
Q
「年間取引報告書」の記載項目について教えてください。
A
「年間取引報告書」には、特定口座を開設された方の氏名、住所、生年月日、源泉徴収の有無、年間の総収入金額、年間の総取得価額、年間の所得または損失の額、信用の別、および年間の源泉徴収税額などが記載されます。
主な項目についてご説明いたします。
1.勘定の種類 | 特定口座に設けた各勘定の有無が表示されます。(有の場合に〇で囲みます)1. 保管・・・現物取引 2. 信用・・・信用取引等 3. 配当・・・配当通算の別※信用口座の開設有無に関わらず、「1. 保管」、「2. 信用」ともに〇となります。※源泉徴収ありで設定されている場合、配当受入ありは○がつきます。(口座開設された年のみ配当受入あり・なしの設定に関わらず「3. 配当」に〇がつきます。) |
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2.源泉徴収の選択 | 特定口座の源泉徴収の選択です。1. 有・・・譲渡所得が源泉徴収される口座 2. 無・・・譲渡所得が源泉徴収されない口座 |
3.譲渡の対価の額 | 【上場分】・ 現物株式/外国株式の売却約定代金・ 信用の現渡代金・ 投資信託の売却約定代金(解約/買取/買戻)・ 特定公社債等の売却代金/償還金【特定信用分】・ 新規売り・返済売りの約定代金(逆日歩の受取金額を含む)・ 配当調整金の受取金額※株式の場合、手数料などの諸経費は含みません。※投資信託の譲渡の価額は信託財産留保額が差し引かれています。※約定代金=価格×株数※外貨建て商品については、売却時の為替レートで円換算をして算出 |
4.取得費および譲渡に要した費用の額等 | 【上場分】・ 取得単価(現物株式・外国株式・投資信託などの買付、信用の現引)で計算した取得金額(取得単価×数量)・ 譲渡(現物株式等の売却・信用の現渡)手数料等の諸経費・ 特定公社債等の買付代金【特定信用分】・ 新規買い・返済買いの約定代金・ 手数料・金利などの諸経費・ 配当落調整金の支払金額※取得単価は、取得に要した手数料などの諸経費を含めて算出します。特定口座内での取得価額の計算方法は、こちらをご確認ください。※「取得費及び譲渡に要した費用の額等」の個別取引の詳細は、WEBサイト「口座管理」>「取引履歴」>「譲渡益税明細」にてご確認いただけます。※約定代金=価格×株数※外貨建て商品については、取得時の為替レートで円換算をして算出 |
5.差引金額 | 年間の株式等の譲渡損益損失の場合はマイナス「-」で金額が表示されます。勘定の種類(一般上場分、特定信用分)ごとに計算され、その合計を表示しています。 |
6.源泉徴収税額(所得税) | 年間の源泉徴収税額上場株式などの売却の都度、利益に対する15%の源泉徴収および損失に対する還付(既に差し引かれた源泉徴収税額があるとき)を行い算出します。※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。 |
6.株式等譲渡所得割額(住民税) | 年間の源泉徴収税額上場株式などの売却の都度、利益に対する5%の源泉徴収および損失に対する還付(既に差し引かれた源泉徴収税額があるとき)を行い算出します。 |
7.配当等の額 | 当社を通じて受取られた国内株式の配当や投資信託の普通分配金、債券の利金などの合計額※外国株式等の配当等は、「外国所得税の額」を差し引く前の金額が表示されます。※公募株式投資信託の場合、特別分配金(元本払戻金)額を含みません。 |
8.源泉徴収税額(所得税) | 当社を通じて受け取られた商品種類ごとの配当等に係る所得税合計額。※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。 |
9.配当割額(住民税) | 当社を通じて受け取られた商品種類ごとの配当等に係る住民税合計額 |
10.特別分配金(元本払戻金)の額 | 公募株式投資信託から支払われる期中分配金のうち、元本の払い戻しとされる、個別元本を下回る部分の分配金合計額※特別分配金(元本払戻金)は、特定口座に算入されません。 |
11.外国所得税の額 | 海外投資によって受取る配当等に対して外国で課される源泉所得税合計額※平成28年(2016年)から外国株式の特定口座でのお取引が可能となりました。特定預りでのお取引は特定口座年間取引報告書に記載されます。 |
合計(配当所得の金額) | 「配当等の額」「源泉徴収税額」「配当割額」「特別分配金(元本払戻金)の額」「外国所得税の額」それぞれの合計金額 |
12.譲渡損失の金額 | 「譲渡の対価の額(収入金額)」と「取得費及び譲渡に要した費用の額等」の「差引金額(譲渡所得等の金額)」がマイナス「-」(損失)の場合に記載されます。「+」(利益)の場合はゼロ「O」と表示されます。 |
13.差引金額 | 「7.配当等の額」の合計と「12.譲渡損失の金額」の差引金額。損失(マイナス)の場合は「0」と表示されます。 |
14.納付税額 | 「13.差引金額」の結果、配当等の最終的な源泉徴収税額(所得税・住民税の額)となります。 |
15.還付税額 | 「8.源泉徴収税額(所得税)」、「9.配当割額(住民税)」の合計額と「14.納付税額」の差引により還付される金額です。なお、還付金は証券総合口座に入金されております。 |
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