よくあるご質問(Q&A)

特定口座での配当金の損益通算を希望する場合は、手続きは必要ですか?

Q

特定口座での配当金の損益通算を希望する場合は、手続きは必要ですか?

A
特定口座での配当金は以下のすべての条件に当てはまる場合に、特定口座内で損益通算されます。
・源泉徴収ありの特定口座を開設していること ・「配当等を受け入れる」に設定していること ・配当金受領方法で「株式数比例配分方式」を選択していること
*上記方法で株式等の配当金が当社証券口座へ入金されていること *当該受領方法を選択していなくても、国内株式投資信託の分配金の場合は、自動的に当社証券口座へ入金されます。
お客さまの口座状況は、当社WEBサイトログイン後、「口座管理」>「登録情報一覧」>「お取引関連・口座情報」画面にてご確認いただけます。
※ 2010年1月1日以前において、特定口座(源泉徴収あり)をご利用いただいている場合は、「配当金等を受け入れる」が選択されていますのでお手続きの必要はございません。
ただし、上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)においてお受け取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
また、下記の内容も合わせてご確認ください。
解決しましたか?