よくあるご質問(Q&A)

「上場株式配当等の支払通知書」を使って何か手続きは必要ですか?

Q

「上場株式配当等の支払通知書」を使って何か手続きは必要ですか?

A
「上場株式配当等の支払通知書」に記載された配当等について、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算を行う場合には、「支払通知書」を添付して確定申告を行う必要があります。 確定申告を行わない場合は、特にお手続きいただくことはございません。
※ 投資信託の分配金のうち「元本払戻金(特別分配金)」については、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算の対象となりません。 ※ 「支払通知書」は別途、税金を徴収するための通知書ではございません。上場株式等の配当金・分配金(元本払戻金(特別分配金)を除く)は支払いがあった際に20.315%の税金がすでに徴収されております。 ※ 外国上場株式の配当金は配当控除の対象となりません。また、投資信託の分配金は株式組入割合や外貨建資産割合によって、配当控除の対象とならない場合があります。 ※ NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA口座で買付した銘柄の配当金・分配金は、非課税で確定申告することができないため、お客さまに支払通知書は交付されません。
解決しましたか?