債券の損益と株式の損益は通算することができますか?
Q
債券の損益と株式の損益は通算することができますか?
A
債券(円貨建債券・外貨建債券・外貨建債券(円貨決済型))の売買損益・償還差損益は、上場株式等の損益と通算が可能です。
特定口座でお取引の場合は、特定口座内で上場株式等との損益通算をしており年間取引報告書の計算に含まれます。
一般口座でお取引の場合は、ご自身で確定申告をすることで損益通算が可能です。
また、確定申告をすることで譲渡損失の3年間の繰越控除制度についても適用可能です。
確定申告方法などは、最寄りの税務署にご相談ください。
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