※海外ETFの分配金は外国税額控除の対象外となる場合がございます。
※米国株式信用取引の配当落調整金は外国税額控除の対象外です。
※NISA口座で買付した米国株式の配当金は、外国税は課税されますが国内の所得税・住民税は非課税になります。外国税のみ課税されることから二重課税に該当しないため、外国税額控除の適用を受けることができません。
※2022年以降に受け取った中国株式の配当金・分配金の外国源泉徴収税額は、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」にてご確認いただけます。
2021年までに受け取った中国株式の配当金・分配金は、外国税が課税されている銘柄であっても「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」には、外国源泉徴収税額が記載されていないことから、外国税額控除の申請をご希望の場合は下記のご連絡先まで証明書発行の依頼のお電話をいただく必要がございますので、ご了承ください。
<ご連絡先>
◆各コースのお問い合わせ先はこちら