よくあるご質問(Q&A)

相続人全員が確認できる戸籍謄本とは具体的には何が必要ですか?

Q

相続人全員が確認できる戸籍謄本とは具体的には何が必要ですか?

A
すべての相続人を確認するためには、『全部事項証明』より前の『改製原戸籍』等、被相続人が子として表記された出生時以降のすべての戸籍謄本が必要です。 「全部事項証明書」(縦長A4版)には、改製前に除籍された方、改製前になされた「認知」「養子縁組」「離婚」「養子離縁」などに関する事項 は記載されておりません。
なお、戸籍謄本の代わりとして、すべての法定相続人が記載された法務局発行の『法定相続情報一覧図』の写しをご提出いただくことも可能です。

「法定相続情報一覧図」の詳細はこちら

■「法定相続情報一覧図」の写しの利点

・法務局に申請・提出された戸籍等に基づき、法定相続情報一覧図に認証文が付された、無料で交付される公的証明書です。

・手続きされた法務局で何通でも無料で交付でき、複数機関での手続を同時に行うことも可能です。

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