外国為替保証金取引により生じた決済損益およびスワップポイントは、個人の場合、平成24年1月の取引以降は、「先物取引に係る雑所得等」として税率20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となり、原則、確定申告が必要となります。ただし、給与所得者、または年金受給者で一定の条件を満たし、給与所得・退職所得、または公的年金等の収入以外の所得合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要となることがありますので、所轄の税務署へご相談ください。
法人のお客さまは、ケースにより異なりますので、税理士等の専門家へお問い合わせください。
※平成24年1月以降の取引による損益(スワップポイント含む)は、他の「先物取引に係る雑所得等」(注)の損益 との通算が可能です。また損益を通算しても、引ききれない損失は、一定の要件の下に、翌年以降3年間繰り越すことができます。 (注)当社の取扱商品においては、「先物・オプション取引」「外国為替保証金取引(SBI FX α)」「店頭カバードワラント取引(eワラント)」「CFD(くりっく株365)取引」等が該当いたします。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、復興特別所得税として、所得税率により計算した所得税額に2.1%を乗じて計算した金額を、あわせて納付する必要があります。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。
※税務上のご相談・助言や見解等は、税理士等の専門家や所轄の税務署にご確認ください。また、最終的な判断および決定は、お客さまご自身の責任でお願いいたします。