よくあるご質問(Q&A)
買付余力(2営業日後)と表示がありますが、株式を売却しても2営業日後でないと買付余力として使えないということでしょうか?
よくあるご質問
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買付余力(2営業日後)と表示がありますが、株式を売却しても2営業日後でないと買付余力として使えないということでしょうか?
Q
買付余力(2営業日後)と表示がありますが、株式を売却しても2営業日後でないと買付余力として使えないということでしょうか?
A
株式の売却代金は、原則直ぐに買付余力としてお使いいただけます。買付余力(2営業日後)とは、お客様が当日取引所取引で買付可能な商品の金額の上限です。
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