よくあるご質問(Q&A)

特定口座のメリットとデメリットを教えてください

Q

特定口座のメリットとデメリットを教えてください

A

<お知らせ>

2019年度税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付は不要です。

特定口座のメリットとデメリットは、以下の表でご確認ください。
メリットデメリット
特定口座源泉徴収あり・確定申告が原則不要となります。
お取引の都度、譲渡益の場合は所得税と住民税が源泉徴収して、譲渡損失が発生した場合は譲渡益合計の範囲で還付いたします。
・特例措置等を受ける場合等に「特定口座年間取引報告書」にて簡便に確定申告が可能となります。
・ 「源泉徴収あり」の譲渡益は、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の配偶者等の合計所得金額に含めなくてもよいことになっています
(確定申告をすると、合計所得金額に含まれます)。
・特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受ける場合には、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
特定口座源泉徴収なし・確定申告は必要ですが、年間取引報告書が発行され、煩雑な計算作業等なく、確定申告を行えます。
・複数の証券会社で取引をしている場合は、損益は自動的に通算されませんが、それぞれの証券会社で発行された「特定口座年間取引報告書」を使用することで確定申告が簡便になります。
・特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受ける場合には、確定申告等により適用を受けることができます。
・確定申告が原則必要となります。
・ 「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益は、配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際の合計所得金額に含まれます。
一般口座・特例措置等(譲渡損失の繰越控除制度)を受ける場合は、確定申告等により適用を受けることができます。・確定申告が原則必要となります。
・「特定口座年間取引報告書」が発行されず、確定申告時の計算はお客さまご自身でしていただくことになります。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収いたします。 ※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となっております。
特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」を選択いただいている場合、特定口座内で上場株式等の配当金や利金、分配金をお受取りいただくことにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。 上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)にてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
また、平成28年より債券・公社債投信の税制が申告分離課税に変更され、上場株式との損益通算や、譲渡損失に関する3年間の繰越控除が可能になりました。
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