特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いについて教えてください
Q
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いについて教えてください
A
<お知らせ>
2019年度税制改正により、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付が不要となりました。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いについては以下の表をご覧ください。
源泉徴収あり口座 | 源泉徴収なし口座 | |
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特徴 | 原則確定申告は不要です。 当社で売買損益を計算し、税金を天引きしますので、面倒な確定申告による納税の手間を省くことができます。 ※ただし、年間で売却損が出て譲渡損失の繰越控除を適用したい場合等は、「特定口座年間取引報告書」を用いて簡易に確定申告できます。 | 譲渡益が発生した場合は確定申告が必要です。 当社で売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成しますので、これを用いて簡易に申告できます。 |
譲渡時(売却・信用決済)の源泉徴収 | 源泉徴収されます。 【平成25年】 10%(所得税7%住民税3%) 復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率 10.147%(所得税 7.147%、住民税3%) 【平成26年以降】 20%(所得税15%住民税5%) 復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率 20.315%(所得税 15.315%、住民税5%) | 源泉徴収されません。 |
※特定口座(源泉徴収あり)にて「配当金等を受け入れる」を選択いただいている場合、特定口座内で上場株式等の配当金や利金、分配金をお受取りいただくことにより、その年に当該口座内にて生じた上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
上場株式の配当金等を特定口座(源泉徴収あり)にてお受取りいただくためには、権利確定時までに、保管振替機構(ほふり)で配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」として登録されていることが必要です。
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間は、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額と併せて徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、平成25年中は10.147%(所得税 7.147%、住民税3%)、平成26年以降は20.315%(所得税15.315%、住民税 5%)となります。
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