よくあるご質問(Q&A)

利付債券・外貨建MMFを売却した場合、税金はどうなりますか?

Q

利付債券・外貨建MMFを売却した場合、税金はどうなりますか?

A
債券・公社債投信等の税制は申告分離課税となり、売却益に20.315%が課税されます。
利付債券や外貨建MMFの損失については、他の上場株式等の売却益や、配当金・分配金・利金と損益通算により、税額を抑えることが可能です。 ※2015年までは、利付債券(ゼロクーポン債は除く)や外貨建MMFの利益が出ている場合、売却することで非課税でした。
・申告分離課税における20.315%の税率は特定口座で復興特別所得税を含めた源泉徴収税率です。  一般預りの上場株式等の譲渡所得の税率は、20%(所得税15%・住民税5%)になります。  確定申告を行う場合、復興特別所得税は所得税額に2.1%を乗じた額となります。
・ゼロクーポン債の譲渡損益は、譲渡所得として総合課税となります。
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